• 訂正箇所:003 234ページ 第3欄に次(「正しい」の欄)の文章を追加 
  • 誤内容:

    【参考】
    …新法における登記原因を証する情報については、…共同申請においても、登記義務者が登記の原因となる事実又は法律行為があったことを積極的に承認する(いわば民事訴訟でいうところの請求原因事実(対立当事者構造がとられていないので、再抗弁事実等を含む。)に対する自白をする。)というレベルまでの証明は、最低限必要であるという立場を採用したといえる(河合芳光著「逐条不動産登記令」p69)。
    したがって,再抗弁事実までの記載が必要となる。 

  • 正内容:

    当該代物弁済契約は,Xについて利益相反取引に該当するが,当該取引を行うことにつき,Xの取締役会の承認が得られている事実。 

  • 備考: