- 訂正箇所:001 35ページ 「5 育児休業給付」上から11行目
- 誤内容:
なお、育児休業期間中及び産休中(出産前42日、出産後56日)については、健康保険料や厚生年金保険料の支払いが、被保険者及び企業ともに免除されます。
- 正内容:
なお、育児休業期間中については、健康保険料や厚生年金保険料の支払いが被保険者及び企業とも免除されます。産休中(出産前42日、出産後56日)については、現状、保険料の支払いが必用ですが、今後免除される予定です。
- 備考:

うかる! FP技能士2級・AFP 必修テキスト 2012-2013年版
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