• 訂正箇所:421ページ 問57 解答・解説 2.適切
  • 誤内容:XYZ社株を100%長男Bが~代償交付金として活用できる。
  • 正内容:長男Bが受取った死亡保険金はみなし相続財産となるので、代償分割の交付金としては活用できない。代償分割の資金は相続人の固有の財産であることが必要。 契約者が長男B、被保険者がAさん、死亡保険金受取人が長男Bの保険の死亡保険金は、長男Bの一時所得となるので、代償交付の交付金として活用できる。