- 訂正箇所:002 312ページ 問題20 肢5の問題文
- 誤内容:
聴聞を経て行政庁が行った不利益処分について,聴聞に参加した当事者は,当該処分について審査請求をすることができる。
- 正内容:
行政手続法の聴聞の規定に基づく処分又はその不作為については,審査請求をすることができる。
- 備考:

うかる! 行政書士 総合問題集 2016年度版
訂正・アップデート
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聴聞を経て行政庁が行った不利益処分について,聴聞に参加した当事者は,当該処分について審査請求をすることができる。
行政手続法の聴聞の規定に基づく処分又はその不作為については,審査請求をすることができる。