- 訂正箇所:p530 (2) 住宅取得資金贈与を受ける場合の特例
- 誤内容:
20歳以上の子及び20歳以下の孫が
- 正内容:
20歳以上の子及び20歳以上の孫が
- 備考:誤記

うかる! 宅建士 速攻テキスト 2016年度版
訂正・アップデート
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20歳以上の子及び20歳以下の孫が
20歳以上の子及び20歳以上の孫が