• 訂正箇所:p442 実技試験対策・相続税の計算 
  • 誤内容:

    ②・③相続税の計算方法
     長男Dさんは~ 

  • 正内容:

     ②・③相続税の計算方法
     長男Dさんは、実際には相続を放棄しているのでAさんの財産は相続しない。だが、相続税を計算する上では、税法上、相続放棄はなかったものと考える。したがって、この場合は、妻Bさん、孫Eさん、長男Dさんの3人を相続人として計算する。

     なお、孫Eさんは長女Cさんの代襲相続人なので、相続分は長女Cさんと同じ。結果的に配偶者と子2人が相続人となることと同じなので、それぞれの相続分は配偶者2分の1、孫Eさんと長男Dさんは各4分の1(2分の1×2分の1)になる。

    (妻Bの相続税)
       1億4,000万円(課税遺産総額)×2分の1=7,000万円
       7,000万円×30%-700万円=1,400万円…②

    (孫Eの相続分)
       1億4,000万円(課税遺産総額)×4分の1=3,500万円
       3,500万円×20%-200万円=500万円

    (長男Dの相続税)
       1億4,000万円(課税遺産総額)×4分の1=3,500万円
       3,500万円×20%-200万円=500万円

    (相続税の総額)
       1,400万円+500万円+500万円=2,400万円…③