- 訂正箇所:p442 実技試験対策・相続税の計算
- 誤内容:
②・③相続税の計算方法
長男Dさんは~ - 正内容:
②・③相続税の計算方法
長男Dさんは、実際には相続を放棄しているのでAさんの財産は相続しない。だが、相続税を計算する上では、税法上、相続放棄はなかったものと考える。したがって、この場合は、妻Bさん、孫Eさん、長男Dさんの3人を相続人として計算する。
なお、孫Eさんは長女Cさんの代襲相続人なので、相続分は長女Cさんと同じ。結果的に配偶者と子2人が相続人となることと同じなので、それぞれの相続分は配偶者2分の1、孫Eさんと長男Dさんは各4分の1(2分の1×2分の1)になる。
(妻Bの相続税)
1億4,000万円(課税遺産総額)×2分の1=7,000万円
7,000万円×30%-700万円=1,400万円…②
(孫Eの相続分)
1億4,000万円(課税遺産総額)×4分の1=3,500万円
3,500万円×20%-200万円=500万円
(長男Dの相続税)
1億4,000万円(課税遺産総額)×4分の1=3,500万円
3,500万円×20%-200万円=500万円
(相続税の総額)
1,400万円+500万円+500万円=2,400万円…③

うかる! FP2級・AFP 王道テキスト 2016-2017年版
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