• 訂正箇所:P138【問43】肢3の解説
  • 誤内容:(文末)……これに違反した場合の罰則は50円以下 の罰金です。
  • 正内容:(文末)……これに違反した場合の罰則は100万円以下 の罰金です。なお、事務所ごとの報酬額の掲示義務違反の罰則は、50万円以下 の罰金です。