- 訂正箇所:P138【問43】肢3の解説
- 誤内容:(文末)……これに違反した場合の罰則は50円以下 の罰金です。
- 正内容:(文末)……これに違反した場合の罰則は100万円以下 の罰金です。なお、事務所ごとの報酬額の掲示義務違反の罰則は、50万円以下 の罰金です。

うかる! 宅建士 直前模試 2018年度版
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