- 訂正箇所:004 212ページ 「■ 指定第二類医薬品」の囲み
- 誤内容:・情報提供を行うための設備から7m以内の範囲に陳列
- 正内容:・情報提供を行うための設備から7m以内の範囲に陳列 ・ただし、以下の場合を除く。 ①かぎをかけた陳列設備に陳列する場合 ②指定第二類医薬品を陳列する陳列設備から1.2メートルの範囲に、医薬品を購入しようとする者等が進入することができないよう必要な措置が取られている場合
- 備考:例外規定を追加

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