- 訂正箇所:P61 問21 選択肢1の解答・解説
- 誤内容:満期保険金受取人が役員・従業員、死亡保険金の受取人がその遺族となる養老保険の場合には、保険料は福利厚生費として全額損金算入される。
- 正内容:満期保険金受取人が役員・従業員、死亡保険金の受取人がその遺族となる養老保険の場合には、給与・報酬として全額損金算入される。なお、養老保険に特約が付加されていた場合、その保険料は福利厚生費として損金算入される。

うかる! FP2級・AFP 王道問題集 2018-2019年版
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