• 訂正箇所:P42 3段目
  • 誤内容:現行では持ち戻しの贈与は原則1年ですが、民法の改正により、遺留分の算定では相続人に対する贈与は、相続開始前10年以内のものに限られます。
  • 正内容:現行では持ち戻しの贈与に期間制限はありませんが、民法の改正により、遺留分の算定では相続人に対する生計の資本等の贈与は、相続開始前10年以内のものに限られます。