- 訂正箇所:010 404ページ 問57 選択肢2の解説
- 誤内容:長男Bが受け取った死亡保険金は…固有の財産であることが必要。
- 正内容:代償分割で交付する財産は、相続人の固有財産であることが必要。長男Bが受け取った死亡保険金はみなし相続財産となるが、みなし相続財産は受取人の固有財産とみなされるので代償分割の交付金として活用できる。
- 備考:解説を差し替え

うかる! FP2級・AFP 王道問題集 2020-2021年版
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