- 訂正箇所:007 149ページ 講師コメント(差し替え)
- 誤内容:要するに,登記所に印鑑が提出されており,かつ代表者の辞任届に個人の実印が押されている場合に限って,印鑑証明書の添付が必要となります。届出印を押せるのに実印を押しているのは怪しいから,入念に確認するというイメージを持っておくと覚えやすいでしょう。
- 正内容:商業登記規則の改正により,登記所に印鑑の提出をしている代表者が存しない株式会社においては,会社の代表者の辞任による変更の登記について,常に辞任届に係る印鑑証明書を添付しなければならないとされました(規61条8項)。
- 備考:「商業登記規則の一部改正(令和3年1月29日法務省令第2号〔第1条〕 令和3年3月1日施行)による訂正事項

うかる! 司法書士 必出3300選/全11科目 [3] 第2版
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