• 訂正箇所:P421 上から3行目 
  • 誤内容:

    1 構造耐力(20条)項目内容全て 

  • 正内容:

    1 構造耐力(20条)
    建築物は、自重、積載荷重、積雪荷重、風圧、土圧及び水圧並びに地震その他の震動及び衝撃に対して安全な構造でなければならない。例えば、高さが60メートルを超える建築物の場合、安全上必要な構造方法に関して政令で定める技術的基準に適合するものでなければならない。この場合において、その構造方法は、荷重及び外力によって建築物の各部分に連続的に生ずる力及び変形を把握することその他の政令で定める基準に従った構造計算によって安全性が確かめられたものとして国土交通大臣の認定を受けたものでなければならない。 

  • 備考: