- 訂正箇所:P590 一番下の行に追加
- 誤内容:
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- 正内容:
なお、所得割の納税義務者が住宅の取得等をして平成21年から平成25年までの間に居住の用に供した場合、所得税からは控除しきれなかった住宅借入金等特別税額控除額については、つまり控除額が、所得税額を上回ってしまったときは、翌年度分の住民税からその一定額を控除する。
- 備考:

うかる!宅建 図解テキスト 2009年度版
訂正・アップデート
※ISBNも検索にご利用いただけます。ISBNとは出版物固有の13桁の番号で、裏表紙に記載されています。本サイトでISBNを使って書籍を検索する際は、ハイフン(-)を省略し、13桁の数字のみを半角文字で入力してください。
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なお、所得割の納税義務者が住宅の取得等をして平成21年から平成25年までの間に居住の用に供した場合、所得税からは控除しきれなかった住宅借入金等特別税額控除額については、つまり控除額が、所得税額を上回ってしまったときは、翌年度分の住民税からその一定額を控除する。