• 訂正箇所:004 327ページ 肢2の解説
  • 誤内容:組合は、その事業に要する経費に充てるため、組合員から賦課金を徴収することができる(同法40条1項)。
  • 正内容:施行地区内の宅地について組合員の有する所有権又は借地権の全部又は一部を承継した者がある場合においては、その組合員がその所有権又は借地権の全部又は一部について組合に対して有する権利義務は、その承継した者に移転する(同法26条1項)。