• 訂正箇所:011 493ページ 肢3の解説 
  • 誤内容:

    解説の差換え 

  • 正内容:

    保証協会は、社員が社員となる前に当該社員と宅建業に関し取引をした者の有するその取引により生じた債権に関し弁済が行なわれることにより弁済業務の円滑な運営に支障を生ずるおそれがあると認めるときは、当該社員に対し、担保の提供を求めることができる(同法64条の4第3項)。 

  • 備考: