- 訂正箇所:001 38ページ 問63問題文
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- 正内容:
遺言による分割の方法の指定・禁止
被相続人は,遺言で,遺産の分割の方法を定めることができ,また相続開始の時から5年を超えない期間内で遺産の分割を禁ずることもできる。★★☆(H11−3−2) - 備考:

出る! 宅建 速攻問題集 2011年版
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遺言による分割の方法の指定・禁止
被相続人は,遺言で,遺産の分割の方法を定めることができ,また相続開始の時から5年を超えない期間内で遺産の分割を禁ずることもできる。★★☆(H11−3−2)