- 訂正箇所:002 39ページ 問63解答・解説
- 誤内容:
以下に差替え
- 正内容:
→○ その通り
被相続人は、遺言で、遺産の分割の方法を定めることができますし、遺言により相続開始から5年以内であれば、遺産の分割を禁止することもできます。これは、一定の範囲で被相続人の遺志を相続財産に対しても認めようという趣旨に基づくものです。 - 備考:

出る! 宅建 速攻問題集 2011年版
訂正・アップデート
※ISBNも検索にご利用いただけます。ISBNとは出版物固有の13桁の番号で、裏表紙に記載されています。本サイトでISBNを使って書籍を検索する際は、ハイフン(-)を省略し、13桁の数字のみを半角文字で入力してください。

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→○ その通り
被相続人は、遺言で、遺産の分割の方法を定めることができますし、遺言により相続開始から5年以内であれば、遺産の分割を禁止することもできます。これは、一定の範囲で被相続人の遺志を相続財産に対しても認めようという趣旨に基づくものです。