• 訂正箇所:002 39ページ 問63解答・解説 
  • 誤内容:

    以下に差替え 

  • 正内容:

    →○ その通り
    被相続人は、遺言で、遺産の分割の方法を定めることができますし、遺言により相続開始から5年以内であれば、遺産の分割を禁止することもできます。これは、一定の範囲で被相続人の遺志を相続財産に対しても認めようという趣旨に基づくものです。 

  • 備考: