• 訂正箇所:p373 問1098の解説 
  • 誤内容:

    換地処分にかかる公告があった日の翌日において、その公共施設の所在する市町村の管理に属するのが原則です。しかし、当該公共施設を管理すべき者について、法律などで、市町村以外の者が定められた場合は、例外的に上記土地の管理はその者に属します。よって、すべて市町村の管理に属するとしている本問は誤りです。 

  • 正内容:

    換地処分にかかる公告があった日の翌日において、その「公共施設を管理すべき者」に帰属します。したがって、必ずしも市町村とは限りません。 

  • 備考: