- 訂正箇所:p373 問1098の解説
- 誤内容:
換地処分にかかる公告があった日の翌日において、その公共施設の所在する市町村の管理に属するのが原則です。しかし、当該公共施設を管理すべき者について、法律などで、市町村以外の者が定められた場合は、例外的に上記土地の管理はその者に属します。よって、すべて市町村の管理に属するとしている本問は誤りです。
- 正内容:
換地処分にかかる公告があった日の翌日において、その「公共施設を管理すべき者」に帰属します。したがって、必ずしも市町村とは限りません。
- 備考:

うかる! 宅建士 一問一答 2015年度版
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