• 訂正箇所:p373 問1099の解説 
  • 誤内容:

    換地処分の公告のあった日の翌日以降に、その公共施設を管理すべき者の管理に属するのが原則です。しかし、例外的に、換地処分の公告がある日以前においても、公共施設に関する工事が完了した場合においては、施工者は、その公共施設を管理する者となるべき者にその管理を引き継ぐことができます。 

  • 正内容:

    換地処分の公告のあった日の翌日に、その公共施設のある市町村の管理に属するのが原則ですが、公告日以前に公共施設に関する工事が完了した場合には、公告日前であっても、管理を引き継ぐことができます。したがって、「翌日以降に限り」という記述は誤りです。 

  • 備考: