- 訂正箇所:004 678ページ 「*2要チェック!過去問題」
- 誤内容:
県知事がした公の施設の利用不許可処分に不服がある者は,総務大臣に審査請求をすることもできるし,県知事に異議申立てをすることもできる。
→○(H22-21-5) - 正内容:
県知事は,公の施設を利用する権利に関する処分についての審査請求があった場合,議会に諮問してこれを決定しなければならない。
→○(H22-21-5改) - 備考:法改正に対応

うかる! 行政書士 総合テキスト 2016年度版
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