• 訂正箇所:003 678ページ 「4 公の施設の利用権に関する処分についての不服申立て」の解説文 
  • 誤内容:

     長がした公の施設の利用権に関する処分に不服がある者は,都道府県知事がした処分については総務大臣,市町村長がした処分については都道府県知事に審査請求をすることができます。
     この場合においては,異議申立てをすることもできます。*2 

  • 正内容:

     普通地方公共団体の長以外の機関(指定管理者を含む。)がした公の施設を利用する権利に関する処分についての審査請求は,普通地方公共団体の長が当該機関の最上級行政庁でない場合においても,当該普通地方公共団体の長に対して行います(地方自治法244条の4第1項)。
     普通地方公共団体の長は,公の施設を利用する権利に関する処分についての審査請求があったときは,議会に諮問してこれを決定しなければなりません(同条第2項)。*2 

  • 備考:法改正に対応