• 訂正箇所:348ページ 業者免許と共通の基準
  • 誤内容:①成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ない者⇒×
  • 正内容:①心身の故障により業務・事務を適正に営むことができない者、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者⇒×