• 訂正箇所:90ページ 下から8行目
  • 誤内容:(削除)
  • 正内容:BとCは、金銭の支払いを請求することができるだけです。  この、BやCが、Jに対して侵害された遺留分侵害額に相当する「金銭」の支払いを請求する権利のことを、遺留分侵害額請求権といいます(相続財産が不動産だった場合でも、請求できるのは不動産の返還ではなく、あくまで「金銭」の支払いです)。この権利は意思表示だけすればよく、裁判所に訴え出る必要はありません。  なお、この権利は各自が単独で行使できます。独立してお金を稼いでるCが「俺はもらわなくていいや」と思っても、Bは「私は年金だけでは心もとないので750万円返して」と遺留分侵害額請求権を行使できます。
  • 備考:下から8行目(BとCは、遺産の一部を~)から下から2行目(~を行使できます)を差し替え