職場で突然、かつての部下から消火器で殴られ、全治7日のけが。自分がパワハラをしたからだというが……。裁判になった事例から、身につまされる「本当にあった怖い話」を紹介したい。新刊『まさか私がクビですか? なぜか裁判沙汰になった人たちの告白』(日本経済新聞「揺れた天秤」取材班=著)から、ダイジェスト版でお届けする。

 東京都内の大手ゲーム会社のオフィス。2023年4月11日午前10時50分ごろ、男はおもむろに自席を立ち、近くに置いてあった消火器を手に取った。向かったのはかつて上司だった男性の席。振り上げた「凶器」で突然、頭を殴りつけた。

 「おまえがいるせいでやりたいことができない」「自分だけが悪いんですか」。同僚に取り押さえられながら、男は、そう叫んでいたという。元上司は全治7日間の頭部打撲などのけがをした。男は逮捕され、即日会社を解雇された。

 凶行に及んだ理由について、男は元上司から受けた「パワハラ」が背景にあったと述べた。

オフィスの消火器が、まさかの……(写真:admin_design/stock.adobe.com)
オフィスの消火器が、まさかの……(写真:admin_design/stock.adobe.com)

「面倒くさそうな反応をされた」

 男は会社が運営する施設のアルバイトから契約社員を経て、11年ごろ正社員になった。仕事を進めるには元上司の承認が必要だったが「話しかけると面倒くさそうな反応をされ、提案は基本的に通らなかった」。机を並べる元上司に対し、憤りを募らせていった男。次第に頭痛などの症状が現れ、19年に職場でのストレスによる適応障害との診断を受けたという。人事担当者などに相談し、20年から元上司と別のチームに移った。

 直接の関わりはなくなったが、男によれば、異動後の業務は元上司のチームが作ったコンテンツの商品化で、関係は完全には絶てなかった。新たなチームでも元上司の意見を聞く必要があり、自分が関わったことで提案が通らないなどして周りの信用も徐々に失い「追い詰められていく感覚があった」という。

 会社の内部通報窓口に「非常につらい」「実力行使も辞さない覚悟」などと連絡。この4日後、男は事件を起こす。

 「パワハラ」があったという男の主張は、法廷で認められただろうか?

 23年10月の東京地裁判決は、パワハラがあったとは認定していない。その上で、罰金刑が相当とした弁護側の主張を退け、男に懲役6月、執行猶予3年を言い渡し、確定した。

 厚生労働省はパワハラを、次の3つの要素をすべて満たす行為とする。

(1)優越的な関係を背景とした言動
(2)業務上必要かつ相当な範囲を超える
(3)労働者の就業環境が害される

 しかし、現実に何がパワハラに該当し、何が該当しないかを判断するのは難しい。

 例えば、次のような事例について、どう思われるだろうか。

「文句があるなら、代案を出せ」

 舞台は、東京都内にある大手インターネットサービス会社の会議室。16年6月のある日の夕方、40代の男性が部長として率いるチームの7人が定例会議に臨んでいた。上層部の指示で大幅に引き上げられた月間の売り上げ目標。どうやって達成するか。営業方針などを話し合う場だった。

 途中、チームメンバーの報告に一人の部下が口を挟んだ。「それ意味あるの? もっとやり方あるんじゃないの?」。報告内容は既にチーム内で合意していたはずで、責任者である自分への当てつけではないか。そう捉えた部長は「文句があるなら言えよ。他に方法があるなら代案を出せよ」と語気を強めた。「文句なんか言ってないじゃないか」と「ため口」で言い返した部下は、役職は違えど同い年だった。

 手元の缶コーヒーを机にたたきつけ、部下の元へ歩み寄る。会議室の壁を幾度かたたき、椅子に座っている部下のシャツをつかんだ。数秒後に手を放したものの、そのまま口論に発展。異変に気付いた上司が会議室の外から割って入り、部長を別室に連れ出した。

 間を置いて会議室に戻った部長は部下に謝罪した。その1時間ほど後にSNSで「先ほどはごめん。きょう、飲みに行かない?」と誘った。部下から「予定があって、来週調整しますね! お気になさらず」と返信があった。

 しかし、垣間見えた氷解の兆しは、程なく一転する。

パワハラなのか、ケンカなのか。判断が難しいと感じるケースもある(写真:Freshcare/stock.adobe.com)
パワハラなのか、ケンカなのか。判断が難しいと感じるケースもある(写真:Freshcare/stock.adobe.com)

 日付が変わった午前3時ごろ、部長を含むチームのグループチャットに部下が投稿した。「時間とともに首の症状が悪く、激痛が走ってきている。朝から病院に行きます」。以後、首の痛みや手足のしびれを訴えた部下はうつ病などの診断を得て、1カ月後に退職。20年、部長と会社を相手取って訴訟を起こし、約1億4000万円の賠償を求めた。

パワハラなのか、ケンカなのか

 これまで暴力はおろか、社内で人ともめたことすら一度もなかったという部長。カッとなった原因として、部下に軽んじられていると感じていたことを挙げた。部下側の代理人に「壁を強くたたくこと自体、パワハラと思わなかったのか」と問われると「完全に同い年同士のケンカと理解していた」と釈明した。

 23年8月の東京地裁判決は、賠償額は約218万円と算定。部長と会社に連帯して支払うよう命じた。詳細に興味がある方は、書籍(『まさか私がクビですか?』)を、ご参照いただきたい。

 訴えられた部長のように、「文句があるなら、代案を出してほしい」という憤りを職場で覚えた経験のある人は、少なくないはずだ。その相手が「ため口」で言い返す同い年の部下だったとき、思わずカッとなってつかみかかってしまったのは、パワハラなのか、ケンカなのか。何をもってパワハラとすべきか、考えさせられる。

 他には、上司の指示が「違法行為を命令した」ことになり、ハラスメントに当たるとされたケースもある。

 何がパワハラに該当するかを判断するのは難しいが、現実に組織を動かしていく中で、時として人間関係に摩擦が生じるのは避けがたい。だからこそ、様々な立場にある人たちがどんな気持ちを抱いて働いているのか、思いをはせることが大事なのだろう。裁判が映し出す当事者たちの姿を知ることは、想像力を働かせるための一助になるはずだ。

日経ビジネス電子版 2025年3月13日付の記事を転載]

法廷で次々に明らかになる、本当にあった怖い話。泥酔で失った商社内定、銀行副店長が解雇されたあまりにもささいな理由……積水ハウス「地面師事件」に、隠れ副業で負債を抱えたソフトバンク部長など、有名企業に勤めていても例外ではなく、私たちの日常は意外に怖い。身につまされて学びになるリーガル・ノンフィクション。日本経済新聞電子版の人気連載を書籍化。

日本経済新聞「揺れた天秤」取材班(著)/日本経済新聞出版/1980円(税込み)