祖父が孫名義の銀行口座にお金を積み立てた場合、年間110万円以内の贈与であれば贈与税はかかりません。しかし、それが税務署に「贈与」とみなされず、「名義預金」として課税される場合があります。ベテラン税理士の内藤克さんが、相続でよくある落とし穴を明らかにし、その対策を解説します。書籍『残念な相続<令和新版>』(内藤克著/日経プレミアシリーズ)から抜粋。

「先生、名義預金とか名義保険、名義株といった言葉をよく聞きますが、今ひとつ分からないんですよね」
「単に名義だけで実質的な所有者は他の人、ということです」
「名義が変わったということは、その人のものになったということじゃないんですか?」
「そこが微妙なんです。名義を変更したといってもそれで贈与が成立しているとは限らない、という考え方です」
「でも、税務署は名義が変わったから贈与税を払えって言いますよね」
「それは時と場合によりますね」

贈与成立と税務署に認めてもらうには

 相続税の税務調査で一番多く指摘されるのが「名義預金」だといわれています。それはなぜでしょう?

 例えば、被相続人である祖父がかわいい孫の誕生を機に、孫名義の預金口座に毎月9万円を積み立てて年間108万円を贈与しようとしたとします。これは年間110万円の贈与税の基礎控除の範囲内であるため、贈与税はかかりません(暦年贈与)。

 これを仮に10年続ければ1000万円以上祖父の財産を減らすことができ、相続税の節税になります。孫が10人いれば1億円以上の財産移転が非課税でできる理屈になります。贈与税もかからず相続税もかからないことから、祖父の立場からいえば究極の節税策のように感じます。

 そこで、税務当局は「贈与」の本質に切り込んでくるわけです。この場合、贈与は成立しておらず計画的な課税逃れである、と。

 贈与契約とは、贈与者(あげた側)と受贈者(もらった側)がいて成り立つ契約です。遺言のように一方的な意思表示ではありませんから、贈与者の気が変わったからといって「あれはなかったことに…」ということはできません(契約不履行で訴えられます)。

 契約自体は口頭でも成り立つのですが、受贈者は「もらいそびれたら損」とばかりに贈与者に対し「贈与契約書」を迫るのが通常取引である、と考えると、税務上はこの贈与契約書がなければおかしいと捉えられてしまいます。当然、「名義預金ではないか」と突っ込まれることになります。

「贈与」のつもりが「名義預金」とされることもある(beeboys/stock.adobe.com)
「贈与」のつもりが「名義預金」とされることもある(beeboys/stock.adobe.com)
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 そこで、贈与契約書を用意することになりますが、孫が赤ちゃんの場合は、代理人としてその親が契約書にサインします。預金口座を開設するときもそのような手続きとなるはずです。つまり、税務署から見れば、親と子と孫が登場するきわめて「課税したくなる契約書」ができ上がるのです。

 次に、その財産(この場合は預金通帳や印鑑)を誰が管理しているか、ということが問題となります。法定代理人である親ならまだしも、「孫はまだ赤ちゃんだからワシが預かっておこう」と贈与者である祖父本人が管理していたら、ほぼ間違いなく名義預金と判断されるでしょう。祖父の住まいの近くの銀行支店で口座開設し、一度も引き出されたことのない預金などもまず狙われます。

 名義預金の認定を避けるため、「あえて暦年贈与の110万円を少し超えた額を贈与して、少額の贈与税を払っておけばいい」という話も聞きますが、「財産の管理」ができない赤ちゃんが税理士に相談して申告できるはずもなく、これが決め手となるとも思えません。

 むしろ法定代理人が正しく口座開設~贈与契約~通帳・印鑑の保管~申告を行っているかどうかがポイントとなります。

税務署だけでなく他の相続人から異議も

 一方ではよく、「孫に贈与したいけど湯水のようにお金を使われたら困る」「孫名義にするが、いつでも引き上げられる状態にしたい」という相談も受けます。これは、「贈与の意思はないけれど贈与の体裁を整えたい」という気持ちの表れです。

 しかし、成人した孫であれば、「おじいちゃん、オレ名義の預金があるなら使わせてくれよ」と言ってくることもあるはずです。そのとき、「ふざけるな、贈与は形だけだ。何ならじいちゃん名義に戻すぞ」などといってもめ事になり、孫から訴えられたらどうするのでしょう。

 また、特定の相続人へ偏った贈与を繰り返していた場合は、相続開始後に他の相続人が「あの預金は贈与が成立していない名義預金なんだから、みんなで分割するんですよね?」と異議を唱えてくる可能性もあります。

 このように、名義の扱いが曖昧だといろんなリスクがついてきます。簡単でかつ税務調査官が一番課税しやすい項目だけに、専門家のアドバイスのもと「否認されない生前贈与」が必要となるのです。

日経プレミアシリーズ『 残念な相続<令和新版>
「遺産分割でもめないように」「相続税を減らしたい」――良かれと思った対策が、かえってトラブルをまねく。ベテラン税理士が、相続で陥りやすいわなを明らかにし、必ず押さえておきたいポイントを分かりやすく解説します。

内藤克著/日本経済新聞出版/1045円(税込み)