- 訂正箇所:018 271ぺージ 1 遺産分割の表組み下 ▼3の文章
- 誤内容:▼3 遺産の一部だけを分割することもできるが(一部分割),これにより他の共同相続人の利益を害するおそれがある場合には,一部分割は許されない(907Ⅱ但)。
- 正内容:▼3 遺産の一部だけを分割することもできる(一部分割)。

うかる! 司法書士 必出3300選/全11科目 [1] 第2版
民法編
訂正・アップデート
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