- 訂正箇所:014 231ページ ⓑ取消しの効果の3行目
- 誤内容:・未成年者が婚姻した場合における成年擬制(753)も失われない
- 正内容:該当箇所を削除
- 備考:民法の一部を改正する法律(平成30年6月20日法律第59号 令和4年4月1日施行)による訂正事項

うかる! 司法書士 必出3300選/全11科目 [1] 第2版
民法編
訂正・アップデート
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