- 訂正箇所:004 181ページ 2 相殺の可否のまとめ【自働債権と受働債権】の表組み下 ▼11の文章の4行目
- 誤内容:* 第三債務者が差押え後に他人の債権を取得したときは不可(469 Ⅱ但①②)。
- 正内容:* 債務者が対抗要件具備時より後に他人の債権を取得したときは不可(469 Ⅱ但①②)。

うかる! 司法書士 必出3300選/全11科目 [1] 第2版
民法編
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