• 訂正箇所:109ページ 問269の解答・解説
  • 誤内容:× 建物所有の土地賃貸借では40年、それ以外では20年となる。
  • 正内容:× 建物所有目的の賃貸借も、それ以外の場合でも40年となる。
  • 備考:建物所有目的の土地賃貸借(借地権)では、借地借家法の適用により存続期間は30年以上であればよいので40年のままです。 それ以外の目的であっても存続期間が50年以下であれば40年のままです。