- 訂正箇所:40ページ 問82
- 誤内容:(差し替え)
- 正内容:遺留分侵害額請求の行使期間 相続が開始して9年6カ月経過する日に、はじめて相続の開始と遺留分を害する遺贈のあったことを知った遺留分権利者は、6カ月以内であれば、遺留分侵害額の請求をすることができる。★★★(H9-10-3) 解答解説82:○ そのとおり。 遺留分侵害額請求権は、相続の開始および減殺すべき贈与または 遺贈があったことを知った時から1年以内に行使しないと、時効によって消滅します。また、相続の開始から10年経過したときも消滅します。本問の場合、相続の開始から9年6カ月が経過していますので、いずれの時効にもかからないようにするには6カ月以内に行使しなければなりません。

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