• 訂正箇所:563ページ 予想模擬試験 2回目 問19 選択肢3
  • 誤内容:(問19選択肢3の解答解説を差し替え)
  • 正内容:○ 用途変更の建築確認⇒200㎡超+特殊建築物。(建築確認)……用途に供する部分の延べ面積200㎡を超える特殊建築物への用途変更は、建築確認が必要です。旅館は、特殊建築物です。したがって、共同住宅から旅館に用途変更するときには、建築確認が必要です。なお、類似の特殊建築物に用途変更(旅館⇔ホテル、下宿⇔寄宿舎)するときには、建築確認は不要です。
  • 備考:解答解説を差し替え