- 訂正箇所:40ページ 問81
- 誤内容:(差し替え)
- 正内容:問題文:Aには、相続人となる子BとCがいる。Aは、Cに老後の面倒をみてもらっているので、「甲土地を含む全資産をCに相続させる。」旨の有効な遺言をした。 このような遺贈は、Bの遺留分を侵害する限度において失効し、その限度で目的財産についての権利はBに帰属する。★★☆H20-12-4改 解答解説:× 遺贈は失効せず、Bは遺留分侵害額に相当する金銭の支払いをCに請求できる。 侵害された遺留分侵害額に相当する「金銭」の支払いを請求する権利のことを、遺留分侵害額請求権といいます。遺留分を侵害するような遺贈や贈与があった場合、遺贈や贈与自体が失効するのではなく、受遺者は、遺贈または贈与の目的の価額を限度として遺留分侵害額を負担します。従って、相続財産に不動産が含まれていても、Bがその所有権を取得することはなく、あくまで「金銭」の支払いを請求できるだけです。

うかる! 宅建士 一問一答+予想模試 2020年度版
訂正・アップデート