- 訂正箇所:392ページ 問953の問題・解答解説
- 誤内容:(問953を差し替え)
- 正内容:建築主は、共同住宅の用途に供する建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が 200 ㎡であるものの大規模の修繕をしようとする場合、当該工事に着手する前に、当該計画について建築主事の確認を受けなければならない。 ★★★(H 19-21-1改) × 建築確認を受ける必要があるとは限らない。 共同住宅は特殊建築物ですから、延べ面積が 200 m?を超える場合には該当します。しかし、大規模修繕では、主要構造部(壁、柱、床、はり、屋根又は階段)の一種以上を、過半(1/2 超)にわたり修繕する場合に、建築確認が必要です。

うかる! 宅建士 一問一答+予想模試 2020年度版
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