• 訂正箇所:212ページ 問477の問題・解答解説
  • 誤内容:(問477を差し替え)
  • 正内容:宅建士の届出 宅建士が心身の故障により宅建士の事務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるものに該当することになったときは、その日から30日以内に、本人に限り、その旨を登録している都道府県知事に届け出なければならない。★★☆(H20-33-4改) × 法定代理人・同居の親族からもできる。 宅建士が心身の故障により宅地建物取引士の事務を適正に行うことができない者となったときは、本人のみならず、法定代理人や同居の親族からもその届出ができます。
  • 備考:問題および解答解説を差し替え