- 訂正箇所:39ページ 問79
- 誤内容:(差し替え)
- 正内容:遺留分減殺請求 遺留分侵害額の請求は、訴えを提起しなくても、内容証明郵便による意思表示だけでもすることができる。 ★★★(H9-10-2改) 解答解説79 ○ そのとおり。 遺留分侵害額の請求は、受遺者または受贈者に対する意思表示でもよく、必ずしも裁判上の請求による必要はありません。

うかる! 宅建士 一問一答+予想模試 2020年度版
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