- 訂正箇所:40ページ 問80
- 誤内容:(差し替え)
- 正内容:遺留分侵害額請求 Aには、相続人となる子BとCがいる。Aは、Cに老後の面倒をみてもらっているので、「甲土地を含む全資産をCに相続させる」旨の有効な遺言をした。この場合において、Aが死亡し、その遺言に基づき甲土地につきAからCに対する所有権移転登記がなされた後でも、Bは遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することができる。★★☆(H20-12-3改) 解答解説:80 ○ Bは請求することができる。 遺留分侵害額請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間、または相続開始の時から10年を経過した場合には、時効によって消滅します。遺言に基づき土地の所有権移転登記がなされただけでは消滅しません。

うかる! 宅建士 一問一答+予想模試 2020年度版
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